○山梨市民生委員推薦会規程
平成17年10月13日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は14人とする。
(招集)
第3条 推薦会の委員長は、会議を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第5条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月15日から施行する。