○山梨市民生委員推薦会規程

平成17年10月13日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は14人とする。

(招集)

第3条 推薦会の委員長は、会議を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第5条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成17年10月15日から施行する。

山梨市民生委員推薦会規程

平成17年10月13日 訓令第31号

(平成17年10月15日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年10月13日 訓令第31号