○山梨市福祉善行賞表彰基準
平成17年10月13日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山梨市福祉善行賞表彰実施要綱(平成17年山梨市告示第124号。以下「要綱」という。)第3条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 表彰対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 要綱第3条第1号に該当する者は、概ね14歳以上18歳未満の者とする。
(2) 要綱第3条第2号に該当する者は、推薦期日現在において過去5年以上母子、父子又は両親のいない家庭で、現に児童を扶養し、次のいずれかに該当する者とする。
ア 経済的に困難な生活状況を克服して自立更生したその過程が、他の模範となる者
イ 家庭内が健全かつ円満であって、社会的信用も厚く、その子弟の養育が他の模範となる者
(3) 要綱第3条第3号に該当する者は、推薦期日現在において過去5年以上介護し、かつ、現に介護している者で、他の模範となる者
(4) 要綱第3条第4号に該当する者は、推薦期日現在において肢体及び視覚障害の1級以上の者(児)を過去10年以上介護し、かつ、現に介護している者で、他の模範となる者
(5) 要綱第3条第5号に該当する個人又は団体は、次のとおりとする。
ア 社会福祉事業のボランティアとして、過去5年以上にわたり率先して活動を行い、現在なお活躍中の者であって、その活動が他の模範となる者
イ 社会福祉事業のボランティア団体として、過去5年以上にわたり率先して活動を行い、現在なお活躍中の団体であって、その活動が他の模範となる団体
(6) 前各号に規定するもののほか、目的に沿った福祉活動の行為が他の模範と認められる個人又は団体
附則
この訓令は、平成17年10月15日から施行する。