○山梨市つどいの広場事業実施要綱

平成17年12月27日

告示第150号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点を設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 地域子育て支援拠点において実施する事業(以下「つどいの広場事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流

山梨市内の子育て家庭の親及びその子ども(以下「子育て親子」という。)に対して、気軽に、かつ、自由に交流できる場を提供すること。

(2) 子育てに関する相談又は援助

子育てに不安や疑問などをもっている子育て親子に対する相談又は援助を実施すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関する情報を提供すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習

子育てに関心がある者や広場の利用者など、将来子育て支援に関するスタッフとして活動することを希望する者を対象として、年に数回程度、子育て及び子育て支援に関する講習を実施すること。

(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する利用者支援

児童の福祉の増進について相談に応じる事業(以下「利用者支援事業」という。)を実施すること。

(対象)

第3条 対象者は、主に乳幼児(0~3歳児)の子育て親子等とする。

(名称及び所在)

第4条 つどいの広場事業を実施する施設(以下「広場等」という。)の名称及び所在は、次のとおりとする。

名称

所在

山梨市つどいの広場「たっち山梨」

山梨市小原西843番地

山梨市役所

山梨市つどいの広場「たっち牧丘」

山梨市牧丘町窪平350番地

山梨市役所牧丘支所

山梨地区子育て支援センター

山梨市正徳寺1273番地1

山梨市立山梨児童センター

(職員)

第5条 広場等に次の職員を配置する。

(1) 子育てアドバイザー 子育てに関して、相当の知識と豊かな経験を有し、意欲のある者

(2) 子育て支援総合コーディネーター 第2条第5号に規定する利用者支援事業に従事する者

2 前項第2号の子育て支援総合コーディネーターは、子育て支援印研修事業実施要綱(平成27年5月21日雇児発0521第18号)別紙の別表1に規定する「子育て支援基本研修」及び別表2―2に規定する「子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)」の利用者支援事業(基本型)に規定する内容の研修を修了した者とする。

(休業日)

第6条 広場等の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に規定するもののほか、山梨市つどいの広場「たっち牧丘」(以下「広場「たっち牧丘」」という。)については、月曜日、水曜日及び木曜日

(5) 第2号の規定にかかわらず、広場「たっち牧丘」については、夏季期間(6月から9月までの間をいう。以下次条第2項において同じ。)の土曜日を開所する。

(開設時間)

第7条 広場等の開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

名称

開設時間

山梨市つどいの広場「たっち山梨」

午前10時から午後3時

山梨市つどいの広場「たっち牧丘」

午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

山梨地区子育て支援センター

午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

(関係機関との連携)

第8条 事業の実施については、健康増進課、子育て支援課、地域子育て支援センター、児童センター、保育所、児童委員(主任児童委員を含む。)、児童相談所、保健所、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(安全計画の策定)

第9条 市長は、利用者の安全の確保を図るため、広場等ごとに、当該広場等の設備の安全点検、職員、利用者等に対する広場等外での活動、取組等を含めた安全に関する事項について計画(以下「安全計画」という。)を作成し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 市長は、利用者の安全の確保に関して利用者との連携が図られるよう、利用者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 市長は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(その他)

第10条 職員は、広場等の利用者への対応には十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならないこととする。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月31日告示第151号)

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年11月4日から施行する。

(平成20年11月10日告示第70号)

この要綱は、平成20年11月10日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日告示第89号)

この告示は、令和5年4月3日から施行する。

山梨市つどいの広場事業実施要綱

平成17年12月27日 告示第150号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月27日 告示第150号
平成18年10月31日 告示第151号
平成20年10月1日 告示第66号
平成20年11月10日 告示第70号
平成22年3月24日 告示第30号
平成27年3月31日 告示第36号
令和3年3月4日 告示第37号
令和5年4月3日 告示第89号