○山梨市民意見提出制度(パブリックコメント制度)実施要綱

平成17年12月15日

告示第144号

(目的)

第1条 この要綱は、市の施策に関する基本的な計画等(以下「計画等」という。)に広く市民等の意見を反映する「市民意見提出制度(パブリックコメント制度)(以下「本制度」という。)の実施について、必要な事項を定め、市の施策に関する意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、市民に開かれた市政の一層の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「本制度」とは、計画等の策定に当たり、当該計画等の案を公表し、公表した事項に対して市民等から意見を受け付け、その意見の概要及びその意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において、「実施機関」とは、市長及び教育委員会をいう。

3 この要綱において、「市民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(4) 計画等に直接的な利害関係を有すると認められる者

(対象)

第3条 本制度の対象は、市民生活に広く影響を与える計画等の案のうち、市長又は教育委員会が実施を決定したものとする。

(意見提出の時期等)

第4条 実施機関は、計画等の案を作成した後に、本制度を実施し、市民等から意見を求めるものとする。

(意見提出方法等の公表)

第5条 実施機関は、意見の提出を求める際、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 計画等の案

(2) 意見の提出を求める期間、提出方法及び提出先

(3) 第3項に規定する参考資料の名称及び入手方法並びに意見の提出に必要な事項

2 前項に掲げる事項の公表は、山梨市役所、山梨市役所牧丘支所、山梨市役所三富支所、11地区公民館等に備え付けるとともに、市のホームページに掲載することにより行うほか、必要に応じて次に掲げる方法を活用して、市民等に積極的な周知を図るよう努めるものとする。

(1) 広報誌への掲載

(2) 報道機関への発表

(3) 印刷物の配布

(4) 説明会の開催

(5) その他既存の広聴広報手段

3 計画等の案を公表するときは、当該案を作成した趣旨、目的、背景等市民等が内容を十分に理解し得る参考資料も併せて公表するよう努めるものとする。

4 公表する計画等の案の内容が相当量に及ぶ場合は、全てを公表する必要はないものとする。この場合において、その公表は案の概要とし、案全体の入手方法を明確にしておかなければならないものとする。

(意見の提出等)

第6条 実施期間は、1か月程度を目安として、市民等が意見を提出するために必要とする期間を考慮し、実施機関が定めるものとする。

2 意見の提出方法は、持参、郵便、ファクシミリ及び電子メールによることとする。

3 意見の提出に際しては、提出者の住所、氏名又は名称、連絡先(電話番号等)、提出者の属性(市内在勤等)等の明記を求めるものとし、当該意見と併せて意見を提出した市民等の氏名など、個人を特定することができる情報の公表を予定している場合には、実施機関が意見の提出を求める際にこの旨を明示するものとする。

(意見の活用)

第7条 実施機関は、計画等に係る最終的な意思決定を行うに当たっては、市民等から提出された意見を考慮するとともに、当該意見の概要及びこれに対する市としての考え方並びに計画等の案を修正した場合にはその修正の内容及び理由を公表するものとする。

2 実施機関は、提出された意見の中に、個人、法人等の権利利益を害する恐れがあり、公表することが不適切と判断される情報が含まれている場合は、その全部又は一部を公表しないことができるものとする。

3 第1項の規定による公表は、第5条第2項に掲げる方法により行うものとする。

(一覧表の作成)

第8条 市長は、本制度の実施状況を取りまとめた一覧表を作成し、山梨市役所、山梨市役所牧丘支所、山梨市役所三富支所、11地区公民館等に備え付けるとともに、市のホームページに掲載するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めのないものについては、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年11月10日告示第70号)

この要綱は、平成20年11月10日から施行する。

山梨市民意見提出制度(パブリックコメント制度)実施要綱

平成17年12月15日 告示第144号

(平成20年11月10日施行)