○「やまなしし出前講座」実施要綱

平成17年12月15日

告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は、市民等が主催する学習活動の場に、市職員(以下「職員」という。)を派遣し、行政情報等を提供するやまなしし出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市民等が市政への理解を深めるとともに、学習機会の充実及び意識啓発を図り、もって市民等と市の協働及び生涯学習によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を利用できるものは、市内に在住、在勤又は在学する概ね10人以上で構成された団体等(以下「団体等」という。)とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、市長が別に定め公表する。

2 市長は、出前講座を利用する団体等の希望により、前項に規定する内容以外の内容の出前講座を行うことができる。

(開催日時及び場所)

第4条 出前講座の受講できる時間は、午前9時から午後9時までのうち2時間以内とし、その場所は、市内に限るものとする。

(申込み)

第5条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として受講を希望する日の3週間前までに「やまなしし出前講座」受講申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、内容、日時等について当該出前講座の担当課と調整の上、受講の可否を決定し、「やまなしし出前講座」受講(決定・否決)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の受講を決定する場合において、必要と認めたときは、条件を付すことができる。

(受講の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を実施しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした集会等であると認めたとき。

(3) 行政等に対する苦情、陳情又は批判を主な目的とした集会等であるとき。

(4) その他出前講座の目的に反し、その受講が適当でないとき。

(変更等の届出)

第8条 第6条の規定により出前講座の受講の決定を受けた申込者は、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき、又は出前講座の受講を取り消そうとするときは、「やまなしし出前講座」受講変更・取消申込書(様式第3号)を直ちに市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(変更等決定通知)

第9条 市長は、前条の申込みがあったときは、変更事項等について当該出前講座の担当課と調整の上、受講の可否又は取消しを決定し、「やまなしし出前講座」受講変更・取消決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(講師料)

第10条 出前講座の講師料は、無料とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月20日告示第119号)

この要綱は、平成18年7月20日から施行する。

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「やまなしし出前講座」実施要綱

平成17年12月15日 告示第141号

(平成18年7月20日施行)