○山梨市子どもと高齢者心の交流推進事業実施要綱

平成17年11月18日

告示第132号

(目的)

第1条 核家族化の進展に伴い家庭等で高齢者とふれあう機会が減少している現状や、児童が被害者となる事件が増加している現状などから、地域の子どもと高齢者との交流を推進するとともに、児童の安全確保の充実を図り、児童の健全育成と併せて高齢者の生きがい対策の充実に向けた取り組みを推進することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、山梨市が行う。

(事業実施者)

第3条 事業実施者として、主に定年退職後の高齢者をボランテイアとして採用する。

(事業内容)

第4条 子どもと高齢者の心の交流事業として次の事業を行う。

(1) おじいちゃん先生・おばあちゃん先生派遣事業(以下「派遣事業」という。)

(2) 高齢者と子どもの帰り道ふれあい事業(以下「ふれあい事業」という。)

(派遣事業)

第5条 派遣事業は、採用した高齢者を保育所、児童センター、学童クラブ等へ派遣し、遊びの指導等を通して児童等との交流を推進する。

2 派遣事業の派遣対象者は、継続的に派遣が可能な概ね60歳以上の高齢者とし、派遣先において事前に保育等に関する研修を受講する。

3 派遣事業の派遣日数及び指導時間は、原則週2日とし、実働4時間とする。

4 派遣事業の指導内容は、伝統行事等の地域文化の伝承若しくは昔の遊びの指導又は保育士、児童指導員等の補助を行う。

(ふれあい事業)

第6条 ふれあい事業は、小学校低学年の下校時間に合わせ、地域の通学路を巡回又は同行し、児童の安全確保を図るとともに、小学生と高齢者の交流を推進する。

2 ふれあい事業の実施日については、原則として小学校開校日に行う。

3 ふれあい事業の巡回員等は、原則1校当たり50人程度で60歳以上の高齢者を半数以上含むものとし、学区内の1区当たり10人程度とする。

4 ふれあい事業の巡回員には制服等を貸与する。

5 ふれあい事業の巡回員が、巡回中に不審者等を発見したときは、警察等関係機関に連絡しその指示に従い対処する。

(組織)

第7条 前条の事業は、山梨市高齢者生きがいと健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、事業の総合的な企画等を行うとともに、各校間、各区等の連絡調整を行う。

2 推進会議は、区長会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、校長会及び山梨市PTA連絡協議会のそれぞれの代表者、行政委員及び学識経験者で構成する。ただし、市長が必要と認める場合には、警察等も構成員にすることができる。

3 推進会議に会長及び副会長を各1人置き、会長及び副会長は、それぞれ委員の互選とする。

4 委員の任期は、4月1日から翌々年3月31日までの2か年とする。ただし、再任は妨げない。この場合において、任期途中における委員の交代は、前任者の残任期間とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

山梨市子どもと高齢者心の交流推進事業実施要綱

平成17年11月18日 告示第132号

(平成17年11月18日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月18日 告示第132号