○山梨市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成17年11月18日

告示第131号

(設置)

第1条 山梨市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定に際し、幅広い意見を集約し、住民本意のマスタープランを策定するため、山梨市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問を受け、マスタープランの策定において、次の項目について検討を行い、答申を行う。

(1) 都市整備の課題

(2) 都市づくりの将来像

(3) 都市づくりの全体構想

(4) 地域別まちづくり構想

(5) 都市整備の方策

(組織)

第3条 委員会は、次の各号の委員をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 有識者 1人以内

(2) 市議会代表 3人以内

(3) 関係団体代表 9人以内

(4) 市民代表 17人以内(うち3人は、公募により選出された者とする。)

(5) 関係行政機関 6人以内

(役員及び役員の任務)

第4条 委員会には、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、委員の互選により定め、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期及び委員会の解散)

第5条 委員の任期及び委員会は、マスタープランの策定が完了したときをもって終了し、解散する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会で協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月25日から適用する。

山梨市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成17年11月18日 告示第131号

(平成17年11月18日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年11月18日 告示第131号