○山梨市福祉善行賞表彰実施要綱

平成17年10月13日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、地域福祉のために明るい希望を与え、かつ、市民福祉の向上推進に寄与した個人又は団体の善行を表彰することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰者)

第2条 表彰は市長が行う。

(表彰の対象者)

第3条 表彰の対象者は、次の各号に該当するものとし、その基準は市長が別に定める。

(1) 母子又は父子家庭にあって、父母に孝養を尽くす等の行為が特に優れた者

(2) 母子、父子又は両親のいない家庭で、子弟の養育に努力する等の行為が他の模範となる者

(3) 在宅要介護高齢者を抱える家庭にあって、その介護等の行為が他の模範となる者

(4) 障害者(児)を抱える家庭にあって、その介護等の行為が他の模範となる者

(5) ボランティア活動を通し、地域福祉の向上のために優れた活動をした個人又は団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的に沿った福祉活動の行為が特に表彰に値すると認められる個人又は団体

(推薦の方法)

第4条 山梨市社会福祉協議会長は、前条の各号に該当するものと認めた場合は、別記様式により推薦するものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(選考委員会)

第5条 前条の推薦があった場合は、山梨市福祉善行賞表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考し、市長に具申する。

2 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、副市長、教育長、福祉事務所長及び山梨市社会福祉協議会事務局長とする。

3 委員は、互選により委員長及び副委員長を各1名選出する。

4 委員長は、選考委員会の議長となり、会務を統括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

6 選考委員会は、委員長が招集する。

(表彰)

第6条 表彰は、被表彰者に対し表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(表彰期日)

第7条 表彰は、毎年山梨市社会福祉協議会が主催する山梨市社会福祉大会において行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

この告示は、平成17年10月15日から施行する。

(平成18年3月28日告示第49号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第166号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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山梨市福祉善行賞表彰実施要綱

平成17年10月13日 告示第124号

(平成19年4月1日施行)