○山梨市農業委員会総会会議規則
平成17年4月1日
農業委員会規則第1号
(総会)
第1条 山梨市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ山梨市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに市の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員及び推進委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員及び推進委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に申し出なければならない。
(議席)
第5条 委員及び推進委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(議長)
第6条 総会の議長は、会長が務め、総会を総理する。
(総会の開閉)
第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第8条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第10条 総会において事件が議題となったときは、申請者は、議案の内容について説明するものとする。ただし、申請者が出席できない場合は、担当地区の委員及び推進委員が申請者に代わり、その趣旨を説明することができる。
(発言)
第11条 委員及び推進委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第12条 動議は、出席委員の半数以上の同意がなければ、これを議題として審議することができない。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第13条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第14条 推進委員及び現に議場にいない委員は採決に加わることができない。
(採決の方法)
第15条 採決は、起立又は挙手による。ただし、出席委員の半数以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採択)
第16条 議長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立、又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録の記載事項)
第17条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、中止及び休憩の日時
(3) 出席した委員及び推進委員の氏名並びに欠席した委員及び推進委員の氏名
(4) 職務のため会議に出席した事務局職員の氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 会議に付した事件
(9) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(10) 議事の経過
(11) その他議長又は会議において必要と認めた事項
2 議事録には、議長が指名した2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第18条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会議規則の疑義)
第19条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日農委規則第1号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。