○山梨市企画調整委員会設置要綱

平成17年7月14日

訓令第25号

(設置)

第1条 行政事務の高度化、効率化に対応し、総合的かつ計画的に行政を執行するため、山梨市企画調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会は、若干名の企画調整委員(以下「委員」という。)をもって組織し、職員のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、互選により委員長及び副委員長各1人を選出する。

(機能)

第3条 委員会は、第1条の目的を推進するため次の企画調整機能をもつものとする。

(1) 重要施策の総合調整に関すること。

(2) 事業執行の連絡調整に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ委員会の会議(以下「会議」という。)を開催し、前条の機能に基づく業務を行うものとする。

2 会議は、委員長が招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 会議の議長は委員長とし、委員長に事故あるとき、又は欠けるときは副委員長がこれに当たる。

5 会議は、必要に応じ関係課長その他の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員長は、会議の結果をその都度市長に文書で報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

この訓令は、平成17年7月14日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市企画調整委員会設置要綱

平成17年7月14日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年7月14日 訓令第25号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成30年3月23日 訓令第3号
令和5年3月24日 訓令第1号