○山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画庁内検討会議設置要綱
平成17年9月6日
告示第117号
(目的)
第1条 山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定等に当たり、関係各課等の連携を密にし、その円滑かつ効率的な検討を行うため、「山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画庁内検討会議」(以下「検討会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 検討会議は、議長、副議長及び委員若干名で組織する。
2 検討会議の議長(以下「議長」という。)は副市長とし、検討会議の副議長(以下「副議長」という。)は、介護保険課長とする。
3 検討会議の委員は、教育民生統括監及び関係各課の長とする。
(議長及び副議長の職務)
第3条 議長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第4条 検討会議は、山梨市高齢者福祉計画、介護保険事業計画の策定等に関し、次の事項を所掌する。
(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の基本方針及び基本構想に関すること。
(2) 高齢者福祉計画素案の作成
(3) 介護保険事業計画素案の作成
(4) その他必要とする事項
(会議)
第5条 検討会議は議長が招集し、主宰する。
2 検討会議に作業部会を置く。
(作業部会)
第6条 作業部会は別に定める職員(以下この条において「検討員」という。)をもって構成する。
2 検討員は、関係各課のリーダー等とする。
3 検討員は、議長の命をうけて、分担事項の計画策定事務に従事する。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、介護保険課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月6日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第166号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日告示第60号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日告示第105号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。