○住民基本台帳法に基づく届出等に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年9月2日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく異動届出における本人確認の事務処理について必要な事項を定めることにより、虚偽その他の不正な届出等を防止し、住民基本台帳の適正な運用を確保するとともに、市民の個人情報を保護することを目的とする。

(本人確認の対象となる届出等)

第2条 本人確認を行う届出等の範囲は、付記転出(法第24条2)を除くすべての住民異動届(転入届、転出届、転居届、世帯主変更)とし、転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続きについても同様とする。

(本人確認の実施)

第3条 来庁者から前条に規定する届出を受理する場合には、届書を持参した者について、本人確認を行うものとする。

2 前項の場合において、来庁者が届出人以外の者(以下「代理人」という。)の場合には、代理人について本人確認を行うものとする。

(窓口での本人確認の方法)

第4条 窓口での本人確認は、次に掲げる方法により行う。

(1) 運転免許証、パスポート、住基カード等官公署が発行した写真付身分証明書の提示

(2) 健康保険証、本人宛郵便物等本人を確認するに足りると市長が認める資料の複数の提示

(3) 職員による聴聞又は調査

2 前項第1号若しくは第2号に掲げる資料の提示を受けたとき又は同項第3号により聴聞等を行ったときは、その内容と住民異動届に記載された内容等を比較し、双方が一致することを確認する。

(異動者に対する通知)

第5条 届出書を受理した後、次に掲げる場合には、市民としての地位を変更した者(以下「異動者」という。)に対して受理した旨の届出受理通知書(別記様式)を送付する。

(1) 来庁者の本人確認ができないとき。

(2) 来庁者が代理人の場合

2 前項の通知をする場合には、来庁者に対し届出を受理した旨の通知を異動者に送付することを告知するものとする。

(郵送による届出の取扱い)

第6条 郵送による届出がされた場合は、受理を決定した後、速やかに異動者に対し前条に規定する通知を送付するものとする。

(本人確認結果の記録及び保存)

第7条 第4条から第6条による本人確認の結果については当該住民異動届にその内容を記載し、必要に応じて資料を添付して保管する。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年11月4日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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住民基本台帳法に基づく届出等に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年9月2日 告示第114号

(平成27年4月1日施行)