○山梨市国際交流促進委員会設置要綱
平成17年7月28日
告示第104号
(設置)
第1条 山梨市と諸外国との理解を深める事業を促進するため、山梨市国際交流促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員30人以内で組織し、委員は、団体を代表する者及び国際交流に優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第3条 委員会に次の役員を置き、委員の互選により定める。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2人
2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 理事は、会務を執行する。
5 監事は、委員会の会計を監査する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、総会及び理事会とし、必要に応じて会長が招集する。
2 総会は、会長が議長となり事業計画、予算案及び委員会の活動に必要な事項を決議する。
3 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、委員会の業務運営に関して必要な事項を審議する。
(特別委員会)
第5条 委員会は、国際交流に関する専門の事項を調査研究するため必要があるときは、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の委員は、委員のうちから会長が指名する。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を地域資源開発課に置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置き、市長がこれを任命する。
3 事務局は、委員会の事務及び会計を処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成17年7月28日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第61号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。