○山梨市非常勤消防団員の退職報償金支給に関する交付要綱

平成17年7月22日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨市非常勤消防団員の者(以下「消防団員」という。)が勤務年数5年未満で退職した場合に、その者に退職報償金を支給することを目的とする。

(支給基準)

第2条 退職報償金は、消防団員として2年以上5年未満勤務して退職した者に、次表に掲げる階級に応じた額を支給する。

(単位:円)

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長及び班長

団員

支給額

80,000

74,000

57,000

55,000

49,000

43,000

(支給の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、退職報償金の支給の制限については、山梨市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年山梨市条例第227号)第8条の規定を準用する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年3月22日以降において退職した消防団員について適用する。

2 この要綱第2条に規定する消防団員として勤務した期間の積算については、平成17年3月21日までに合併前の山梨市、牧丘町又は三富村の消防団員として勤務した者はその期間を加算して積算する。

(平成26年3月28日告示第46号)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の山梨市非常勤消防団員の退職報償金支給に関する交付要綱第2条の表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

山梨市非常勤消防団員の退職報償金支給に関する交付要綱

平成17年7月22日 告示第102号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成17年7月22日 告示第102号
平成26年3月28日 告示第46号