○山梨市長期継続契約条例

平成17年9月27日

条例第252号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器その他の物品を借り入れる契約で、翌年度以降にわたる契約を締結することが商いの慣習となっているもの

(2) 施設の警備、清掃、機械保守点検等で年間を通じて役務の提供を受けることを要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

この条例は、平成17年10月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

山梨市長期継続契約条例

平成17年9月27日 条例第252号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産管理/第1節
沿革情報
平成17年9月27日 条例第252号