○山梨市立牧丘病院公印規則
平成17年3月22日
規則第129号
(趣旨)
第1条 山梨市立牧丘病院で使用する公印の取扱い、保管その他公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、用途等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、形式及びその用途は、別表に定めるとおりとする。
(管理)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
(管理者)
第5条 公印の管理に関する事務の責任者として、各公印について別表のとおり管理者(以下「管理者」という。)を置く。
(取扱者)
第6条 管理者は、それぞれの管理する公印について、当該所属職員のうちから当該公印の取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。
2 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理及び使用に関する事務を処理する。
(新調、改刻又は廃止)
第7条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、院長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出があった場合には、院長は、これを審査し、その必要を認めたときは、当該公印を新調し、改刻又は廃止するものする。
(告示)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要事項を告示するものとする。
(使用手続)
第9条 公印を使用する場合は、次による手続をしなければならない。
(1) 決裁済原議書及び押印を必要とする文書、原議書の提示できないものは、公印使用簿(公印の使用状況の知ることのできるものは、これに代えることができる。以下「決裁済文書等」という。)を取扱者に提示すること。
(2) 取扱者は、提示を受けた決裁済文書等を審査照合し、公文書として適当なものであると認めたものに限り、公印の使用を承認すること。
(3) 取扱者は、公印使用を承認したときは、決裁済文書等の適当な箇所に承認年月日を記載し、認印すること。ただし、文書の性質上その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用印肉)
第10条 公印の印肉は、朱肉を使用するものとする。
(公印の台帳)
第11条 院長は、公印台帳を備え、これにすべての公印を登録しなければならない。
(不用公印の保存)
第12条 管理者は、公印を改刻、廃止等のため、使用しなくなったときは、院長に引き継がなければならない。
2 院長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を使用しなくなった日から起算して、次の区分により保存する。
(1) 別表に規定する公印 永年
(2) 前号に定める以外の公印 10年
3 院長は、保存年限を経過した公印については、焼却、裁断等によって処分しなければならない。
(事故報告)
第13条 管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、事故の状況を速やかに院長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第3条、第5条及び第12条関係)
名称 | 書体 | 寸法 ミリメートル | 形式 | 用途 | 管理者 |
山梨市立牧丘病院印 | れい書 | 方21mm | 病院名をもって発する文書 | 事務長 | |
山梨市長印牧丘病院 | れい書 | 方21mm | 市長名をもって発する文書 | 事務長 | |
牧丘病院院長印 | れい書 | 方21mm | 院長名をもって発する文書 | 事務長 | |
牧丘病院院長職務代理者印 | れい書 | 方21mm | 院長職務代理者名をもって発する文書 | 事務長 | |
牧丘病院事務長印 | れい書 | 方21mm | 事務長名をもって発する文書 | 事務長 | |
牧丘病院企業出納員印 | れい書 | 方21mm | 出納事務用 | 事務長 |