○山梨市職員の職の設置に関する規則

平成17年3月22日

規則第16号

(職員の職)

第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、山梨市に次の職員の職を置くことができる。

(1) 課長、所長、園長、館長、事務局長、支所長、監、次長、課長補佐、医長、医師

(2) 主幹、副主幹、主査、副主査、主任、専門員、主事、技師

(3) 主任業務員、副主任業務員、業務員

(4) 統括監、まちづくり企画監

第2条 前条第1号に定める職員は、上司の命を受け、所管の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

2 前条第2号に定める職員は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。

3 前条第3号に定める職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。

4 前条第4号に定める職員は、市長又は副市長の命を受け、事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

(職種名)

第3条 特別の事務又は業務に従事するもので、職務内容を明らかにする必要があるものについては、第1条に定める職名のほか、次の職種名を置く。

保育士、司書、保健師、栄養士、社会福祉士、精神保健福祉士、手話通訳者、看護師、用務員、生活相談員、支援員、調理員、環境施設作業員、管理員

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第28号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第22号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第23号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

山梨市職員の職の設置に関する規則

平成17年3月22日 規則第16号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 規則第16号
平成18年4月1日 規則第24号
平成18年12月25日 規則第53号
平成20年4月1日 規則第14号
平成24年3月1日 規則第6号
平成24年12月25日 規則第28号
平成26年3月10日 規則第2号
平成26年12月19日 規則第22号
平成31年3月25日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第21号
令和5年9月1日 規則第23号