○山梨市消防委員会条例

平成17年3月22日

条例第223号

第1条 本市における消防の充分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため消防委員会を置く。

第2条 委員会は、山梨市消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防団に関する重要事項について市長の諮問に答え、又は市長に建議すること。

(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して市議会に建議すること。

(3) 消防団員の任命、懲戒及び表彰に関する諮問に答えること。

第4条 委員会は、消防関係者及び学識経験者をもって組織する。

2 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第5条 委員は、市長がこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

第7条 委員会は、市長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、市長が毎年1回これを招集する。

3 市長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。

4 総委員の3分の1以上の要求があれば、市長は、臨時会の招集をしなければならない。

5 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、幹事、書記をして会議録を作成させ、会議の次第、出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第10条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、市長が任免する。

2 幹事は、議長の命を承けて庶務に従事し、書記は上司の命を承けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

山梨市消防委員会条例

平成17年3月22日 条例第223号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成17年3月22日 条例第223号
平成18年12月25日 条例第62号