○山梨市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月22日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例に定めるものを除くほか、山梨市消防団の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団に部を置く。

3 消防団の編成及び分団の担当区域は、別表に定めるところによる。

(本部)

第3条 本部に団長及び副団長を置き、必要に応じて機能別団員を置くことができる。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。

4 機能別団員は、特定の業務に従事することとし、山梨市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年山梨市条例第222号)第2条第1項に定める団員定数の範囲内で組織するものとする。

(分団)

第4条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(団長等の推薦)

第5条 団長、副団長は、副分団長以上により、分団長は当該分団員により、その他の団員は、当該分団長により推薦された者を、それぞれ任命する。

(団長等の任期)

第6条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(宣誓)

第7条 団員はその任命後、宣誓書(様式第1号)に署名しなければならない。

(退職)

第8条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(服務)

第9条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規則を厳守して礼節を重んじ、上司の指揮命令のもとに行動しなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(消防団員証)

第10条 団長は、団員に対して、その身分を証するため消防団員証(様式第2号。以下「団員証」という。)を交付する。

2 団員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 団員は、団員証を紛失し、又はき損したときは団員証再交付申請書(様式第3号)を団長に提出しなければならない。この場合において、当該申請がき損によるときは、き損した団員証を添付しなければならない。

4 団員は、退団したときは、直ちに団員証を団長に返納しなければならない。

(災害出動)

第11条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第12条 水火災現場への出場及び引き返す場合、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させてはならないこと。

(管轄区域)

第13条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合又は別に定めるところによりあらかじめ相互応援に関し協定が結ばれていて、法令上その権限を有する者の命令があったときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第14条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体、財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第15条 火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第16条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長及び消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第17条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置をとらなければならない。

(1) 直ちに消防長及び消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(教養訓練)

第18条 団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第19条 団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第20条 市長又は団長は、団員又は分団(部)がその任務遂行に当たって特に功労が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、次に掲げるとおりとする。

(1) 功労章 抜群の功労があり他の模範と認められる者に対して、市長が授与する。

(2) 功績章 功績が特に顕著な者に対して、市長が授与する。

(3) 精勤章 多年にわたり勤務成績が優秀で、他の模範と認められる者に対して、団長が授与する。

3 前項各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があった団員又は分団(部)に対しては、表彰状を授与することができる。

(感謝状の贈呈)

第21条 市長又は団長は、団員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、その功績が顕著であるものに対して感謝状を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 防火思想の普及

(3) 消防設備の強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 水火災その他災害時における警戒、防御、救助に関し、消防団に対しての協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績

(文書簿冊)

第22条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 人事発令簿

(3) 沿革誌

(4) 日誌

(5) 設備資材台帳

(6) 区域内全図及び消防設備等配置図

(7) 消防計画

(8) 金銭出納簿

(9) 各種手当支給簿

(10) 給与品、貸与品台帳

(11) 消防法規及び諸通知文書綴

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(団長等の任期の特例)

2 第6条の規定にかかわらず、令和3年4月2日を始期とする団長、副団長、分団長及び副分団長の任期については、それぞれ令和4年4月1日をもって満了とする。

(平成19年3月27日規則第23号)

この規則は、平成19年4月2日から施行する。

(平成25年3月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月2日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第22号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第31号)

この規則は、令和3年4月2日から施行する。

(令和3年9月17日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

機能別団員

担当区域

本部

1

4






33

38


加納岩分団



1

4

5

20

80


110

大野、下神内川、上神内川、下石森、上石森

日下部分団



1

4

4

13

63


85

小原西、小原東、七日市場、下井尻

八幡分団



1

4

8

24

113


150

南、北、市川、江曽原、大工、堀内、水口、切差

山梨分団



1

4

6

15

88


114

万力、正徳寺、落合、上岩下、山根、矢坪

日川分団



1

4

5

20

87


117

一町田中、歌田、下栗原、上栗原、中村

後屋敷分団



1

3

4

13

54


75

鴨居寺、東後屋敷、三ケ所、西後屋敷

岩手分団



1

3

1

4

26


35

東、西

牧丘分団



1

4

8

32

162


207

牧丘地域全域

三富分団



1

4

4

16

44


69

三富地域全域

1

4

9

34

45

157

717

33

1000



備考

1 副団長は、4人以内とする。

2 副分団長に書記、会計を各1人置くことが出来る。

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山梨市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月22日 規則第130号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成17年3月22日 規則第130号
平成19年3月27日 規則第23号
平成25年3月1日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第10号
平成28年9月29日 規則第22号
令和2年12月21日 規則第31号
令和3年9月17日 規則第24号
令和4年3月24日 規則第2号