○山梨市消防団の設置等に関する条例
平成17年3月22日
条例第221号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称、設置場所及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市消防団
(2) 設置場所 山梨市小原西843番地
(3) 管轄区域 山梨市全域
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。
附則(平成20年10月1日条例第35号)
この条例は、平成20年11月4日から施行する。