○山梨市立牧丘病院使用料及び手数料等徴収条例

平成17年3月22日

条例第219号

(趣旨)

第1条 この条例は、山梨市立牧丘病院設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第218号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、山梨市立牧丘病院(以下「病院」という。)の使用料及び手数料等(以下「料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金の納付)

第2条 条例第8条の規定により、病院において診療を受ける者、入院する者又は検査若しくは証明書の交付を受ける者は、料金を納付しなければならない。

(料金)

第3条 保険診療に係る料金は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)若しくは入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)若しくは老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による算定方法(以下「算定方法」という。)により算出した額とする。

2 前項に定める保険診療に係る料金以外の料金で診療に係るものについては、算定方法によって算定した額の100分の200以内において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が市長の承認を得て定める額とする。

3 介護保険に係る料金は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。

4 診療及び介護に係る料金以外の料金は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

(料金の減免)

第4条 指定管理者は、公益上その他必要と認めたときは、料金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(料金の納入及び収入)

第5条 料金は、その都度納入しなければならない。

2 入院患者及び退院者の料金については、指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。

3 前2項の料金については、指定管理者の収入とする。

(過納料金又は不足料金の取扱)

第6条 過納料金又は不足料金があった場合は、精算の上還付し、又は追徴する。

(料金の端数計算)

第7条 料金を算定する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、4円以下の端数はこれを5円に、6円以上の端数はこれを10円に切り上げるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町立牧丘病院使用料及び手数料等徴収条例(平成12年牧丘町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第258号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

山梨市立牧丘病院使用料及び手数料等徴収条例

平成17年3月22日 条例第219号

(平成20年4月1日施行)