○山梨市立牧丘病院設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第218号
(目的)
第1条 この条例は、山梨市立牧丘病院(以下「病院」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市立牧丘病院
(2) 位置 山梨市牧丘町窪平302―2番地
(業務)
第3条 病院は、疾病の診療、保健衛生事業及びこれに附帯する業務を行う。
(指定管理者)
第4条 次に掲げる病院の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(1) 病院における診療及び検診に関すること。
(2) 病院に係る使用料及び手数料に関すること。
(3) 病院の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めること。
2 指定管理者は、前項に規定する業務を行うにあたっては、関係法令を遵守するとともに、別に定める市の方針等に則り良質な医療を市民に公平に提供しなければならない。
(診療科名)
第5条 病院に次の診療科を置く。
(1) 内科
(2) 小児科
2 病床数は、一般病床30床とする。
(診療受付時間及び休診日)
第6条 病院の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急を要するとき又は指定管理者が必要があると認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 診療受付時間 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後3時30分から午後4時30分まで。ただし、土曜日は午前11時30分まで。
(2) 休診日 国民の祝日、日曜日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(診療等の拒否権)
第7条 指定管理者は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者その他適当でないと認めた者に対して、診療、検診若しくは入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(使用料及び手数料)
第8条 病院の診療その他の業務については、使用料、手数料等を徴収する。
2 前項について必要な事項は、別に定める。
(保険診療)
第9条 指定管理者が必要と認めたときは、社会保険等の保険者の委託を受け、その被保険者及び家族並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)適用者の診療を行うことができる。
2 前項の規定により診療を受ける者に対する使用料、手数料等については、法令又は本市との契約の定めるところによる。
(施設の利用)
第10条 指定管理者は、業務に支障のない限り院外医師等に対し病院施設を利用させることができる。
2 前項の場合の使用料及び手数料等については、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
(損害賠償の義務)
第11条 指定管理者又は患者その他の付添人若しくは来訪者は、病院施設又は設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者及び病院の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の期間が満了し、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町立牧丘病院条例(昭和56年牧丘町第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第258号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(山梨市病院事業の設置等に関する条例の廃止)
2 山梨市病院事業の設置等に関する条例(平成17年山梨市条例第217号)は、廃止する。
(山梨市立牧丘病院使用料及び手数料等徴収条例の一部改正)
3 山梨市立牧丘病院使用料及び手数料等徴収条例(平成17年山梨市条例第219号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年9月28日条例第31号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第28号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。