○山梨市水道事業建設工事執行規程
平成17年3月22日
公営企業管理規程第8号
山梨市水道事業及び簡易水道事業の建設工事執行については、山梨市建設工事執行規則(平成17年山梨市規則第113号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「水道事業及び簡易水道事業における水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年3月31日公企管規程第4号)
(施行日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、山梨市建設工事執行規則(平成17年山梨市規則第113号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程による改正後の山梨市水道事業建設工事執行規程の相当規定によりなされたものとみなす。