○山梨市水道メーターの検針事務委託に関する規程
平成17年3月22日
公営企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、山梨市が水道メーターの検針事務等を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の範囲)
第2条 事務を委託する範囲は、水道使用水量の検針事務及びこれに附帯する業務とする。
(委託契約)
第3条 水道事業及び簡易水道事業における水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が検針事務の委託を行う場合は、検針事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)と委託契約を締結しなければならない。
(身分証明書)
第4条 管理者は、受託者に対し、その身分と検針事務の委託を受けた旨を証する証明書(別記様式)を交付する。
2 受託者は、受託業務を遂行するに当たって、常に前項の身分証明書を携帯しなければならない。
(受託者)
第5条 受託者は、管理者が認めるものでなければならない。
(委託料)
第6条 受託者には、管理者が別に定める委託料を支払うものとする。
(委託期間)
第7条 委託の期間は、1年以内とする。ただし、再委託を妨げない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の山梨市水道メーターの検針事務委託に関する規程(平成6年山梨市訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日公企管規程第7号)
(施行日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、山梨市水道メーターの検針事務委託に関する規程(平成17年山梨市公営企業管理規程第7号)及び山梨市簡易水道メーターの検針事務委託規則(平成17年山梨市規則第85号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程による改正後の山梨市水道メーターの検針事務委託に関する規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月31日公企管規程第2号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。