○山梨市企業職員特殊勤務手当支給規程
平成17年3月22日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、山梨市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年山梨市条例第213号)第3条第2項の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道使用料の滞納整理業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第2条 職員で、水道使用料の滞納整理業務に従事した者に対しては、停水処分1件につき60円を支給する。
(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 異常な自然現象により重大な災害が発生し若しくは発生する恐れのある箇所又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所において行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況調査等に従事する職員に対し、従事した日1日につき500円を支給する。
(支給の方法)
第4条 特殊勤務手当の支給方法は、次に定めるもののほか、給料支給の例による。
(1) 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。