○山梨市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成17年3月22日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、山梨市企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休暇等)

第2条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休暇等に関しては、山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成17年3月22日 公営企業管理規程第1号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 公営企業管理規程第1号