○山梨市河川法施行規則

平成17年3月22日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和39年法律第168号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の規定その他特別の定めのあるもののほか、河川管理について必要な事項を定めるものとする。

(河川台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設課で保管するものとする。

(許可申請書の写し)

第3条 省令別表第1、別表第2及び別表第3に規定する部数は、それぞれ1部とする。

(許可期間等)

第4条 法の規定による市長の許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 法の規定による市長の許可の更新又は許可の期間の延長を受けようとする者は、許可期間満了の日前1月までに、その旨を市長に申請しなければならない。

(標識の掲示)

第5条 法第24条、第25条、第26条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による市長の許可を受けた者は、当該許可期間中、標識(様式第1号)を当該許可に係る場所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(採取鑑札)

第6条 法第25条の規定による市長の許可を受けた者に対して、採取鑑札(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定による採取鑑札を交付された者は、河川産出物の採取に当たり、常にこれを携帯し、関係者の提示の要求があったときは、これに応じなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

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山梨市河川法施行規則

平成17年3月22日 規則第125号

(平成17年3月22日施行)