○山梨市準用河川占用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第210号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川について、法第32条第1項の規定により、市が徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)の額及び徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条 市長は、準用河川について法第23条から第25条までの規定による占用又は採取の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から、年度ごとに、別表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たない場合は、100円とする。)を徴収する。
(占用料等の徴収時期)
第3条 占用料等は、占用許可をした日から1月以内に、一括して徴収する。ただし、当該占用許可の時期が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の還付)
第4条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料等の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するため、法第23条、第24条又は第25条の規定による流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(次号において「流水の占用等」という。)を行う場合
(2) かんがいの用に供する場合又は飲用水を得るため流水の占用等を行う場合
(3) その他市長が公益上特に必要があると認めた場合
(延滞金)
第6条 法第74条第1項の規定による占用料を納期限内に納入しない者に対する延滞金については、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第6条第2号に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例、第2条の規定による改正後の山梨市介護保険条例、第3条の規定による改正後の山梨市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例、第4条の規定による改正後の山梨市道路占用料徴収条例、第5条の規定による改正後の山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例、第6条の規定による改正後の山梨市準用河川占用料徴収条例及び第7条の規定による改正後の山梨市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例第5条、山梨市介護保険条例附則第4項、山梨市道路占用料徴収条例附則第3項、山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例第11条、山梨市準用河川占用料徴収条例附則第2項及び山梨市後期高齢者医療に関する条例附則第2条第1項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第7条の規定による改正後の山梨市税条例、山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例、山梨市介護保険条例、山梨市農道管理条例、山梨市道路占用料徴収条例、山梨市準用河川占用料徴収条例及び山梨市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
物置、倉庫、小屋、橋梁その他これに類する工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 100円 | ||
通路、階段、物置場その他これらに類するもので、工作物を設置しないもの | 60円 | |||
柱類 | 電柱 | 1本につき1年 | 440円 | |
電話柱 | 160円 | |||
その他のもの | 670円 | |||
管類 | 道路法(昭和27年法律第180号)第35条・第36条・同法施行令(昭和27年政令第479号)第9条 | 外径が0.4m未満のもの | 1mにつき1年 | 60円 |
外径が0.4m以上1m未満のもの | 1mにつき1年 | 160円 | ||
外径が1m以上のもの | 1mにつき1年 | 320円 | ||
その他の埋設管 | 外径が0.4m未満のもの | 1mにつき1年 | 80円 | |
外径が0.4m以上1m未満のもの | 1mにつき1年 | 180円 | ||
外径が1m以上のもの | 1mにつき1年 | 370円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1mにつき1年 | 7円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 1mにつき1年 | 4円 | ||
広告塔 | 1m2につき1年 | 1,350円 | ||
水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は採草地 | 1m2につき1年 | 山梨市農業委員会が定めた小作料の標準額を基準として市長が定める額 | ||
その他のもの |
| 市長が定める額 |
採取料
区分 | 単位 | 金額 | |
砂利 | 1m3につき1件 | 140円 | |
砂 | 110円 | ||
かき込砂利 | 120円 | ||
栗石 | 120円 | ||
転石 | 径長0.2m以上0.4m未満のもの | 1個 | 80円 |
径長0.4m以上0.6m未満のもの | 110円 | ||
その他 |
| 市長が定める額 |
備考
1 表示面積、占用面積、物件の長さ若しくは採取物の体積が1m2、1m若しくは1m3未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは体積に1m2、1m若しくは1m3未満の端数があるときは、当該面積、長さ若しくは体積又は当該端数を1m2、1m又は1m3として計算するものとする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算するものとする。
4 占用料の額が月額で定められている占用物件にかかる占用の期間が1箇月未満であるとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算するものとする。
5 占用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。