○山梨市下水道使用料等の徴収事務の一部を委任する規則
平成17年3月22日
規則第123号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を山梨市水道事業管理者に委任する。
(委任する事務)
第2条 前条の規定により委任する事務は、山梨市下水道条例(平成17年山梨市条例第206号)第16条に規定する下水道使用料等の徴収に関する事務(使用料等の減免、滞納処分及び不能欠損処分並びに一時使用及び市長の指定に係る使用料等の事務に関する事務を除く。)とする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。