○山梨市万力公園休憩所(良庵)設置、管理及び利用規則

平成17年3月22日

規則第119号

(設置)

第1条 矢崎袈裟良氏の篤志により、市民の文化性を高め、生活に新しい潤いと安らぎを与える市民の憩いの場として山梨市万力公園休憩所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山梨市万力公園休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市万力公園休憩所(良庵)

(2) 位置 山梨市万力1830番地

(利用時間)

第3条 山梨市万力公園休憩所(良庵)(以下「休憩所」という。)の利用時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休憩所の休日)

第4条 休憩所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月27日から翌年1月5日まで)

(利用申請)

第5条 休憩所を利用しようとする者は、次の事項を記載した休憩所利用許可申請書をもって、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 利用の目的

(2) 利用の日時

(3) 利用者の数

(4) 利用責任者の住所及び氏名

(5) その他必要な事項

(利用許可)

第6条 前条の申請があったときは、市長はこれを審査し、適当と認めたときは、休憩所利用許可書を交付する。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、係員に利用許可書を提示し、利用しなければならない。

(利用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用を許可しないものとする。

(1) 社会風教上からみて、支障があると認めたとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその他の施設をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 休憩所の利用を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 前2号のほか、市長の指示した事項

(許可の取消し)

第9条 市長は、利用者が前条の規定に違反したと認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(修理費等の弁償)

第10条 利用者は、その利用中に故意又は過失により建物及びその他の施設をき損若しくは滅失したときは、市長の指定した額を弁償しなければならない。

(原状回復)

第11条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに設備、用具その他を原状に復さなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市万力公園休憩所(良庵)設置、管理及び使用に関する規則(平成5年山梨市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市万力公園休憩所(良庵)設置、管理及び利用規則

平成17年3月22日 規則第119号

(平成17年3月22日施行)