○山梨市営牧丘駐車場設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第204号

(設置)

第1条 山梨市は、市民生活の利便性を図るため、山梨市営牧丘駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市営牧丘駐車場

(2) 位置 山梨市牧丘町窪平267番地

(管理)

第3条 駐車場の管理は、市が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、市長が指定する者に管理を委託することができる。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第5条 次に該当すると認めるときは、管理者は利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(2) 管理上必要があるときその他利用させることが適当と認められないとき。

(損害の賠償)

第6条 利用者は、駐車場内施設その他の物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和60年牧丘町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市営牧丘駐車場設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第204号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園・下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第204号