○山梨市都市計画審議会条例
平成17年3月22日
条例第200号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、山梨市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 住民の代表
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したとき、解嘱又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、学識経験のある者として委嘱された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。
3 副会長は、委員のうちからこれを互選する。
4 会長は、会務を掌理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮ってこれを定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。