○山梨市道路法施行規則
平成17年3月22日
規則第111号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行については、法令及び他の規則に別段の規定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(工事承認申請の方法)
第2条 法第24条本文の規定による道路に関する工事又は道路の維持の承認申請は、道路工事執行承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(占用許可期間)
第4条 法第36条の規定に基づく事業のための占用については、10年以内、その他の占用については、5年以内とする。
(工事計画書の様式)
第5条 法第36条第1項の規定による工事計画書は、工事計画書(様式第4号)を提出しなければならない。
(工事着手等の届出及び完成検査)
第6条 道路の占用に関する工事又は法第24条の規定による道路に関する工事に着手しようとするときは、道路工事着手届出書(様式第5号)によりあらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(占用の表示)
第7条 占用者は、占用場所又は付近の見やすい場所に様式第7号による標札を掲げなければならない。ただし、郵便、電気通信、鉄道、水道、電気又はガス事業のためにするものについては、この限りでない。
(占用権の譲渡)
第8条 許可を受けた占用の権利を譲渡しようとする者は、譲受しようとする者とともに、道路占用権譲渡(受)許可申請書(様式第8号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用権の承認)
第9条 相続又は法人の合併により占用の権利を承継した者は、道路占用権承継届(様式第9号)により届け出なければならない。
(継続占用)
第10条 占用期間満了の後、引き続き占用しようとする者は、期間満了の日の1月前までに、道路継続占用許可申請書(様式第10号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(占用廃止届)
第11条 道路占用者は、許可期間の満了又は占用者の都合により占用を廃止したときは、直ちに法第40条第1項の規定により、道路を原状に回復し、道路占用廃止届(様式第11号)によって、その旨を市長に届け出なければならない。
2 道路占用者が、死亡又は法人の解散により占用を廃止したときは、当該道路占用者が履行すべき前項の義務は、相続人又は清算人においてこれを履行しなければならない。
(形質変更等の許可申請)
第12条 法第91条の規定による道路予定地の形質変更等の許可申請は、道路予定地形質変更等許可申請書(様式第12号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市道路法施行規則(昭和46年山梨市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。