○山梨市働く婦人の家運営委員会規則

平成17年3月22日

規則第110号

(設置)

第1条 山梨市働く婦人の家の運営について必要な事項を審議するため、山梨市働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会の委員は、利用者を代表する委員、企業者を代表する委員及び知識経験者並びに関係行政機関の職員若干人とし、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員会の委員の任期は、2年とし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長、会長代理)

第4条 委員会に会長及び会長代理を置く。

2 会長及び会長代理は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(幹事及び書記)

第6条 委員会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、市職員及び指定管理者の中から市長が任命する。

3 幹事は、会務に参画し、書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年4月1日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

山梨市働く婦人の家運営委員会規則

平成17年3月22日 規則第110号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第110号
平成22年4月1日 規則第18号