○山梨市働く婦人の家処務規程
平成17年3月22日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 山梨市働く婦人の家(以下「婦人の家」という。)の維持管理及び運営に関する事務処理については、この訓令の定めるところによる。
(職員)
第2条 婦人の家に館長、事務長その他必要な職員を置き、市長がこれを任免する。
(職務)
第3条 館長は、市長の命を受け所属職員を指揮監督し、業務を掌理する。
2 事務長は、館長の命を受け、婦人の家の事務を統括掌理し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の指揮を受け業務に従事する。
(報告)
第4条 館長は、次に掲げる事項について市長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の実施状況
2 婦人の家の運営上重要又は異例に属するものは、その都度市長に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市の関係諸規程を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。