○山梨市働く婦人の家処務規程

平成17年3月22日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 山梨市働く婦人の家(以下「婦人の家」という。)の維持管理及び運営に関する事務処理については、この訓令の定めるところによる。

(職員)

第2条 婦人の家に館長、事務長その他必要な職員を置き、市長がこれを任免する。

(職務)

第3条 館長は、市長の命を受け所属職員を指揮監督し、業務を掌理する。

2 事務長は、館長の命を受け、婦人の家の事務を統括掌理し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の指揮を受け業務に従事する。

(報告)

第4条 館長は、次に掲げる事項について市長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の実施状況

2 婦人の家の運営上重要又は異例に属するものは、その都度市長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市の関係諸規程を準用する。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市働く婦人の家処務規程

平成17年3月22日 訓令第16号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第16号