○山梨市働く婦人の家設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第197号

(設置)

第1条 中小企業に働く女性及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与え、これら女性の保護及び福祉を増進し、併せて文化教養の向上を図り、産業の振興に寄与するため、山梨市働く婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山梨市働く婦人の家

山梨市上神内川1348番地

山梨市働く婦人の家別館

山梨市小原西955番地

(業務)

第3条 婦人の家は、その目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 勤労女性の生活に関する相談、指導及び援助に関すること。

(2) 勤労女性家庭の生活技術の指導及び援助に関すること。

(3) 勤労女性の健康相談及び育児指導に関すること。

(4) 女性勤労者のための託児室の運営に関すること。

(5) 勤労女性のグループ活動、クラブ活動の指導及び援助に関すること。

(6) 休養、レクリエーション等勤労女性の余暇の活用に関すること。

(7) 勤労女性の教養を高めるための研修等に関すること。

(8) 資料、器具等の展示に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、勤労女性及び勤労者家庭の福利を増進するために必要な業務

(利用の許可)

第4条 婦人の家の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、婦人の家の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 婦人の家の設置目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。

(転貸等の禁止)

第6条 婦人の家の利用許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 第4条により利用の許可を受けた者は、婦人の家の利用開始日前に別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用許可の際納付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次に掲げるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は市の機関が直接利用するとき。 免除

(2) 市内に在住、在勤する勤労女性及び勤労者家庭女性が利用するとき。 5割引

(3) その他市長が特にその利用を適当と認めるとき。 5割引

(子育て支援における使用料の免除)

第9条の2 前条に規定するもののほか、市長は、市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、市長の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰すべき理由がなく、利用することができなくなったとき。 全額

(2) 市の都合により利用の許可を取り消したとき。 全額

(3) その他市において特別の理由があると認めたとき。 半額

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、山梨市働く婦人の家又は山梨市働く婦人の家別館の管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、第3条に規定する業務及び次に掲げる業務とする。

(1) 当該施設及びこれに付属する設備の維持管理及び利用の許可に関すること。

(2) 当該施設の利用にかかる使用料の徴収に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 前項の場合における第4条第7条第8条第1項第9条各号列記以外の部分同条第3号第9条の2第10条第2号及び同条第3号の規定の適用については、第4条第7条第9条各号列記以外の部分及び第9条の2の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第8条第1項の規定中「別表に定める使用料」とあるのは、「別表に定める額の範囲で指定管理者が市長の承認を得て定める使用料」とし、第9条第3号中「市長が特にその利用を適当と認めるとき。」とあるのは、「指定管理者が特にその利用を適当と認め、市長の承認を得たとき。」とし、第10条第2号の規定中「市の都合により」とあるのは、「市又は指定管理者の都合により」とし、同条第3号の規定中「市において」とあるのは、「市又は指定管理者において」とする。

(指定管理者における使用料収入)

第13条 前条の場合における第8条に規定する使用料については、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う業務の基準)

第14条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市働く婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和43年山梨市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月1日条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(単位 円)

区分

午前

9時~正午

午後

1時~5時

夜間

6時~10時

全日

午前9時~午後10時

冷暖房使用料

冷房料

暖房料

料理実習室

850

1,710

2,050

4,230

570

570

講習室

1,020

2,050

2,510

5,140

1,140

1,140

軽運動室

910

1,830

2,050

4,340

570

570

和室(会議室)

450

910

1,020

2,170

570

570

備考 冷房又は暖房の1回の使用時間は、4時間とする。

山梨市働く婦人の家設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第197号

(令和2年4月1日施行)