○山梨市牧丘交流促進センター施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第185号

(設置)

第1条 市民や都市住民の交流促進の場として活用することにより、地域住民の定住促進と活性化に貢献することを目的として、山梨市交流促進センター施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山梨市交流促進センター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市牧丘交流促進センター

(2) 位置 山梨市牧丘町牧平262番地

(管理)

第3条 山梨市牧丘交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)は、市長が管理する。ただし、市長が必要と認めた場合は、他に委託することができる。

(利用の許可)

第4条 交流促進センターを利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 交流促進センターの施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他交流促進センターの管理運営上、支障があるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町交流促進センター施設設置及び管理に関する条例(平成7年牧丘町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市牧丘交流促進センター施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第185号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第185号