○山梨市牧丘交流促進センター施設設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第185号
(設置)
第1条 市民や都市住民の交流促進の場として活用することにより、地域住民の定住促進と活性化に貢献することを目的として、山梨市交流促進センター施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山梨市交流促進センター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市牧丘交流促進センター
(2) 位置 山梨市牧丘町牧平262番地
(管理)
第3条 山梨市牧丘交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)は、市長が管理する。ただし、市長が必要と認めた場合は、他に委託することができる。
(利用の許可)
第4条 交流促進センターを利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 交流促進センターの施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他交流促進センターの管理運営上、支障があるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。