○山梨市小規模企業者小口資金融資審査委員会規則

平成17年3月22日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市小規模企業者小口融資促進条例(平成17年山梨市条例第183号)第11条に規定する山梨市小規模企業者小口資金融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員は、知識経験者、商工業者及び市の職員の中から市長が委嘱又は任命する。

3 委員長は、委員の互選とする。

(任期)

第3条 委員長及び委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を統括し、審査委員会を代表する。

2 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 緊急を要する場合は、前項の規定にかかわらず、文書をもって各委員の意見を徴し、委員長これを決定することができる。

4 前項の規定により決定したときは、次回の審査委員会に報告し、同意を求めなければならない。

(委員長及び委員の除斥)

第6条 委員長及び委員は、融資の申込者が、自己の場合又は直接の利害関係にあるときは、当該申込みの審査の議事に参与することができない。

(書記)

第7条 審査委員会に書記を置き、商工労政課の職員をもって充てる。

2 書記は委員長の命を受け、庶務に従事する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

山梨市小規模企業者小口資金融資審査委員会規則

平成17年3月22日 規則第99号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第99号
平成22年3月24日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第15号