○山梨市地籍調査に関する条例

平成17年3月22日

条例第181号

(目的)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、地籍の明確化を図ることを目的とする。

(事業計画等)

第2条 本市における地籍調査は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に基づいて実施するものとする。

2 地籍調査実施に関する計画及び調査地域並びに調査の方法については、年次継続事業とし、毎年市長が定める。

(協議会の設置)

第3条 地籍調査の円滑な実施を図るため、市長が定める調査実施地区ごとに地籍調査推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 農業委員会委員

(3) 区長及び区長代理

(4) 集落から推薦された者若干人

(5) その他

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、当該調査実施地区の調査が完了するまでの期間とする。ただし、当該職にあることにより委員となった者の任期は、その期間中とする。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(会議)

第7条 協議会の招集は、会長が行う。

2 会議の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(協議会の所掌事項)

第8条 協議会は、地籍調査の実施に関し、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 地籍調査の主旨の普及及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について、土地所有者その他の者の協力を得るように努めること。

(2) 地籍調査の作業実施計画に関すること。

(3) 調査の実施に係る紛争の調停に関すること。

(4) その他調査の遂行に関すること。

(成果の適用)

第9条 地籍調査における成果の適用については、合併前の旧三富村の区域に限り、次によるものとする。

(1) 山梨市税条例(平成17年山梨市条例第61号)による市税の賦課徴収に関しては、平成7年度までの成果は調査後の地積を適用し、平成8年度以後の成果はこの調査が全域完了するまでの間は、調査前の地積を適用するものとする。

(2) 公共事業その他市が必要と認める場合は、この調査における成果を使用することを妨げない。

(報償)

第10条 第4条に掲げる委員について支給する報償は、予算の範囲内で市長がこれを定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市地籍調査に関する条例

平成17年3月22日 条例第181号

(平成17年3月22日施行)