○山梨市市有林経営審議会条例

平成17年3月22日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の市有林経営の円滑化を図るため、市有林経営審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市有林の経営管理及び処分に関し必要となる調査及び審議を行わせるため、山梨市市有林経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者及び地域を代表する者のうちから市長が委嘱する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を掌理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、市長の要請により、会長が招集する。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、林務行政を主管する課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年12月22日条例第33号)

この条例は、平成27年12月22日から施行する。

山梨市市有林経営審議会条例

平成17年3月22日 条例第179号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第179号
平成27年12月22日 条例第33号