○山梨市営林道等開設事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第178号
(趣旨)
第1条 山梨市営林道及び作業道開設事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業によって利益を受ける森林所有者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関しては、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。
(徴収の方法)
第3条 分担金は、受益者に納入通知書を発しこれを徴収する。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、分割して徴収することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。