○山梨市営林道等開設事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第178号

(趣旨)

第1条 山梨市営林道及び作業道開設事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業によって利益を受ける森林所有者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関しては、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。

(徴収の方法)

第3条 分担金は、受益者に納入通知書を発しこれを徴収する。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、分割して徴収することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市営林道等開設事業負担金徴収条例(昭和47年山梨市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市営林道等開設事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第178号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第178号