○山梨市林道管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市林道管理条例(平成17年山梨市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により、林道の使用許可を受けようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、許可又は不許可の決定をしたときは、申請者に林道使用許可書(様式第2号)又林道使用不許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(工作物設置等許可申請)

第3条 条例第9条の規定により、工作物設置等の使用許可を受けようとする者は、工作物設置等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、許可又は不許可の決定をしたときは、申請者に工作物設置等許可書(様式第5号)又は工作物設置等不許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用許可)

第4条 条例第4条第5号の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を必要としない。

(1) 生活必需品の運搬

(2) 消防車、救急車等の緊急車両の通行

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三富村林道管理条例施行規則(平成11年三富村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山梨市林道管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第96号

(令和4年4月1日施行)