○山梨市林道管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市林道管理条例(平成17年山梨市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活必需品の運搬
(2) 消防車、救急車等の緊急車両の通行
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三富村林道管理条例施行規則(平成11年三富村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。