○山梨市乾徳公園設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第175号

(設置)

第1条 自然と歴史・文化を楽しみ、地域住民と都市住民との交流の場を整備し、来訪者と地区住民の憩いの場として定住環境の向上を図るため、乾徳公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 乾徳公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 乾徳公園

(2) 位置 山梨市三富徳和810番1

(公園施設)

第3条 乾徳公園に公園施設(駐車場を含む。以下「公園施設」という。)を設置する。

(利用の禁止)

第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、乾徳公園(公園施設を含む。以下同じ。)の利用を認めないものとする。

(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 乾徳公園の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 市長が乾徳公園の施設又は設備の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。

(4) 市長が乾徳公園の保全又は管理上適当でないと認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 乾徳公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 乾徳公園の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は公告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ、車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(免責)

第6条 利用者が、乾徳公園の利用において、この条例その他法令等に違反して発生した事故その他の損害については、市長はその責を負わない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、乾徳公園の施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、賠償の責任を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山村文化資源保存伝習施設設置及び管理に関する条例(平成7年三富村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の山梨市山村文化資源保存伝習施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例による改正後の山梨市乾徳公園設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年9月30日条例第18号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨市乾徳公園設置及び管理条例及び山梨市営観光駐車場設置及び管理条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

山梨市乾徳公園設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第175号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第175号
平成18年6月30日 条例第50号
令和4年9月30日 条例第18号
令和5年6月29日 条例第28号