○山梨市特用家畜飼育施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第172号

(設置)

第1条 特用家畜の生産振興を図り地域を活性化するため、特用家畜飼育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 特用家畜飼育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市特用家畜飼育施設

(2) 位置 山梨市三富下釜口515番15

(利用の許可)

第3条 山梨市特用家畜飼育施設(以下「飼育施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、飼育施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 飼育施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) その他市長が利用させないことが適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、飼育施設を故意又は過失により損傷した場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、賠償の責任を免除することができる。

(雑則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年6月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の山梨市特用家畜飼育施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例による改正後の山梨市特用家畜飼育施設設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市特用家畜飼育施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第172号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第172号
平成18年6月30日 条例第49号