○山梨市土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第169号

(趣旨)

第1条 山梨市土地改良事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業の地域内で特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関しては、この条例の定めるところによる。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の範囲内において、市長が別に定める。ただし、県から補助金の交付を受けた場合は、補助金の額を除いた額の範囲内とする。

(分担金の賦課)

第3条 分担金を賦課すべき受益者の範囲、賦課の基準並びにその徴収の期日及び方法については、当該事業実施地域内における受益状況を勘案して市長が定める。

(分担金の減免)

第4条 市長は、災害その他特別な理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年山梨市条例第7号)又は町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和63年牧丘町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第169号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第169号