○山梨市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第168号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、次に掲げる者から分担金を徴収する。

(1) 当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者

(2) 当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で、当該県営土地改良事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、当該県営土地改良事業によって著しく利益を受ける者

(分担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の総額は、当該県営土地改良事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき市が負担する負担金の額以内で市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、県営土地改良事業の施行に係る各年度において均等分割支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、市長は、一時支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。

(委任)

第5条 第2条の規定により徴収する分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年山梨市条例第4号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年牧丘町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第168号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第168号