○山梨市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月22日

条例第167号

(趣旨)

第1条 山梨市土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものに対してその者の受ける利益を限度として金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びに時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもってこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課徴収の延期等)

第4条 市長は天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和40年山梨市条例第37号)又は三富村土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和48年三富村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月22日 条例第167号

(平成24年3月26日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第167号
平成24年3月26日 条例第11号