○山梨市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月22日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の鑑札)

第2条 施行規則第5条第1項ただし書きの規定により市長が定める犬の鑑札は、様式第1号による。

(狂犬病予防注射済票)

第3条 施行規則第12条第3項ただし書きの規定により市長が定める狂犬病予防注射済票は、様式第2号による。

(申請書の様式)

第4条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 法第4条第1項及び施行規則第3条の規定による犬の登録申請 様式第3号

(2) 法第4条第4項及び施行規則第8条第1項の規定による犬の死亡届 様式第4号

(3) 法第4条第4項、第5項及び施行規則第9条の規定による犬の登録事項の変更届 様式第5号

(4) 施行規則第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付申請 様式第6号

(5) 施行規則第13条第1項の規定による犬の注射済票の再交付申請 様式第7号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市狂犬病予防法施行規則(平成12年山梨市規則第6号)、牧丘町狂犬病予防法施行規則(平成12年牧丘町規則第5号)又は三富村狂犬病予防法施行規則(平成12年三富村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により交付された犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票は、それぞれこの規則の相当規定により交付された犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第2条及び次項の規定は平成22年4月1日から、その他の改正規定及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日において現に交付されている犬の鑑札は、改正後の山梨市狂犬病予防法施行細則により交付された鑑札とみなす。

3 平成22年3月1日以前に交付する狂犬病予防注射済票(再交付によるものを含む。)については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月22日 規則第89号

(令和4年4月1日施行)