○山梨市戸別合併処理浄化槽事業審議会条例
平成17年3月22日
条例第162号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、山梨市戸別合併処理浄化槽事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 使用料に関すること。
(2) 受益者分担金に関すること。
(3) 融資制度に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者及び受益者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において主管する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。