○山梨市戸別合併処理浄化槽事業審議会条例

平成17年3月22日

条例第162号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、山梨市戸別合併処理浄化槽事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 使用料に関すること。

(2) 受益者分担金に関すること。

(3) 融資制度に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者及び受益者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において主管する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市戸別合併処理浄化槽事業審議会条例

平成17年3月22日 条例第162号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年3月22日 条例第162号
令和5年3月24日 条例第5号