○山梨市環境審議会条例

平成17年3月22日

条例第159号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、本市における環境保全に関して、基本的事項を調査審議するため、市長の附属機関として山梨市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて環境保全対策に関する基本となるべき総合的施策の樹立及びその実施に関する事項並びに一般廃棄物の減量等に関する事項を調査審議するほか、必要に応じ意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 知識経験者

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明及び意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境課において主管する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市環境審議会条例

平成17年3月22日 条例第159号

(平成17年3月22日施行)